補助上限額
22.1億円
補助率
75%
締切
締切要確認
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
鉱害又は危害を防止する義務を有する者が無資力または現存しない休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)について工事を実施する地方公共団体、および鉱業権が消滅または採掘活動を終了し再開見込みのない鉱山で坑廃水処理を行う坑廃水処理事業者(暴力団排除誓約事項に該当しない者)
地方公共団体が実施する鉱害防止工事(捨石・鉱さいの切取・運搬、かん止堤・擁壁の築造、排水路・暗渠設置、坑道密閉・坑廃水処理、有害物質流出防止、露天掘跡埋め戻し等)、危害防止工事(坑口閉塞・残壁整形・崩壊防止施設設置等)、施設保全工事、および坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理(集水・導水・処理施設の改修等)
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
■目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
■応募資格
・補助対象者
(1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。
(2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。
① 鉱業権の消滅している鉱山
② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山
(3)指定鉱害防止事業機関
■問合せ先
<中部近畿産業保安監督部>
〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課
担当:田嶋、土屋
電話:052-951-2562
E-mail:bzl-chubu-kouzan-kougai@meti.go.jp
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情報更新日: 2026/07/17
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