補助上限額
1,000万円
補助率
50%
締切
締切要確認
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
①AI問診の導入、②電子カルテ等へのAIによる音声自動入力の導入、③AI通訳機など多言語対応のために必要な機器やシステムの導入、④その他AI技術を活用したシステム等の導入で、知事が適当と認めるもの、⑤上記①から④までに関連する電子機器の導入、⑥上記①から④までを、既存の電子カルテシステム等と連携させるための改修、⑦医療機関全体の業務改善を行うため、上記①から④までの取組の実施と合わせて活用するコンサルティング。
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
■目的・概要
この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させることを目的としています。
■応募資格(補助対象事業者)
東京都内における200床未満の病院の開設者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)又は有床診療所の開設者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。
(1) 国
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関(ただし、200床未満の病院であって、事業期間が2か年にわたる事業計画に基づき、2か年目に交付申請をする病院は除く。)
(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
TEL:03-5320-4448
Email:S1150401@section.metro.tokyo.jp
■参照URL
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情報更新日: 2026/07/17
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