補助上限額
60万円
補助率
50%
締切
2026/10/16(残り36日)
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、以下の全てを満たす必要がある:1) 区内に営業の本拠(法人は登記上の本店の所在地、個人事業者は主たる営業所)があること(バーチャルオフィス等で事業の営業実態がないものは除く)、2) 申請日までに納付すべき住民税(法人は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること、3) 申請日において創業5年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内であること(大学施設内に事業所がある方は対象外)、4) 革新的な技術や新たなビジネスモデルを有し、急成長を目指す者であること、5) 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
以下のいずれかに該当する事業:1) 先端的な技術等に基づく事業、2) 地域課題や社会課題の解決を図る事業。
対象外:大学施設内に事業所がある者、事務所等が自社または代表者本人が所有する物件、配偶者が所有する物件、その他生計を同一にする者が所有する物件等(申請要領・チラシに記載の除外事例)。
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
申請の可否や進め方など、専門家がご相談に対応します。下記フォームよりお問い合わせください。
情報更新日: 2026/09/07
公式サイト確認: 2026/09/07(自動)
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