補助上限額
50億円
補助率
90%
締切
2026/07/03
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
対象地域(浜通り等12市町村の避難指示等のあった区域、またはイノベ構想推進立地支援事業は浜通り等15市町村)内において、対象施設・設備等を新増設しようとする法人又は個人(個人とは、法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法第143条(青色申告)に基づく承認を受けている者に限る)
・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの(事前着手承認を受けた場合を除く) ・申請事業者の人件費 ・既存建物、設備の撤去費・移設費 ・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 ・電話代、インターネット利用料金等の通信費 ・商品券等の金券 ・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 ・飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 ・自動車等車両の購入費 ・修理費・車検費用 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 ・振込手数料、公租公課(消費税を含む)、各種保険料 ・借入金などの支払い利息及び遅延損害金 ・共同申請者間の機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等 ・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費 ・原則、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 ・「補助対象施設・設備」のうち1~4、7及び8(イノベ構想推進立地支援事業においては(1))は、据付け又は固定して利用せず、ほかの場所でも使用可能な設備・器具・備品類 ・線量低減を目的とする工事に係る費用(反転耕、天地返し、標準的な土地造成の範囲を大きく超える工事 等) ・専ら資産運用的性格の強い事業 ・建築又は購入した施設・設備を自ら占有し事業の用に供することなく特定の第三者に長期間賃貸させるような事業 ・公序良俗に反する事業 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業 ・政治団体、宗教上の組織又は団体による事業 ・電気事業法第2条第1項第16号で定める電気事業(発電した電力を自らが消費する事業を除く) ・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
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情報更新日: 2026/07/04
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