補助上限額
30万円
補助率
50%
締切
随時受付(〜2027/03/31)
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、申請日時点において区内に本店(個人は主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、前年度の法人住民税及び法人事業税(個人は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと、会社法第2条第3号に規定する子会社でないこと(ただし親会社が第1号に該当する場合を除く)、国・都その他の団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
区内中小企業が、社名又は屋号、又は自社で開発した製品・技術・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権(国外における同等の権利を含む)の出願に係る経費の取得に関する事業。
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
申請の可否や進め方など、専門家がご相談に対応します。下記フォームよりお問い合わせください。
情報更新日: 2026/09/07
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