補助上限額
50万円
補助率
100%
締切
締切要確認
概算です。対象経費の範囲・下限額・審査により実際の補助額は変わります。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている事業者であって、補助の目的に照らし会長が適当と認めるもの
旅行会社が行う松山空港発又は松山空港着の旅行商品の造成事業であって、以下の要件を満たすもの:(1)松山空港と指定空港を結ぶ国内線直行チャーター便を1区間以上利用すること、(2)指定空港は別表1(北海道内空港・仙台空港・その他会長が特に必要と認める空港)のとおりとすること、(3)当該旅行商品の広告等を行うに当たっては、直行便の利便性等、今後の路線再開及び定着に向けた機運醸成等に有効と会長が認める記載等を行うこと、(4)当該旅行商品が催行され、催行時に15人以上の参加があること、(5)当該旅行商品は、要綱制定の日から令和8年3月31日までの間に催行されるものであること
以下の経費を除く:(1)支払いの事実を第三者が確認できる書類等の添付がない経費、(2)消費税及び地方消費税、(3)租税公課費、(4)振込手数料、(5)その他会長が不適当と認める経費
旅行商品の造成に要する次の経費:(1)企画費、(2)直行チャーター便の利用に要する経費、(3)広告宣伝費、(4)その他会長が特に必要と認める経費
交付決定の日から令和8年3月31日まで
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
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情報更新日: 2026/07/24
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