
ヨミ博士が公募要領を読み込んでいます

ヨミ博士が公募要領を読み込んでいます

公募要領からAIが抽出した参考情報です。正確な要件は原文をご確認ください。
続きはヨミ博士に聞けます(根拠の一文つきで答えます)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、(1)区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業、(2)区内に事業主の住所がある個人事業者、(3)区内に本社又は事業所を有する中小企業者の3分の2以上で構成されたグループのいずれかに該当し、かつ製造業又は情報通信業のうちソフトウェア開発業を営んでいること、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、直近の法人都民税(個人事業者は特別区民税)を滞納していないこと等(要項の1~8の条件を満たすこと)
以下は対象外:先駆的な新しい自社製品や自社技術の開発でないもの、量産化段階にあるもの、申請時に研究・開発が概ね終了しているもの、効果に個人差が考えられる製品や技術の開発、開発成果が特定の企業向けであるもの、成果が客観的に検証できないもの、区が適切でないと判断するもの、契約締結日から起算して1年を経過する日以降に支払った費用、契約締結期限以降に契約したもの 等(要項の留意事項に準拠)
事業実施期間
結果発表(予定)日
⚠️ 公募要領PDFからAIが抽出した参考情報です。正確な要件は必ず原文の公募要領をご確認ください。
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情報更新日: 2026/09/27
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